信州ハウジングは長野県箕輪町、上伊那、諏訪、中南信エリアで木造の注文住宅を建てるメーカーです。


購入前
取引態様

不動産の取引にはさまざまな形があります。売主であったり、顧客から物件の売却を依頼されていたりの形式が示されているのがこの項目です。

表示

内容など

売  主

その業者が売主(物件の所有者)である物件

売主代理

その業者が売主(物件の所有者)の代理人として販売している物件

一般媒介

売主(物件の所有者)からその業者に仲介依頼された物件
 ・依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することができる
 ・売主が買主を見つけて直接に契約することができる

専任媒介

売主(物件の所有者)からその業者に販売を仲介依頼された物件
 ・依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することはできない
 ・売主が買主を見つけて直接に契約することができる

専属専任
媒介

売主(物件の所有者)からその業者に仲介依頼された物件
・依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼できない
・売主が買主を見つけて直接に契約することはできない

仲介手数料

物件の売買を仲介した人/会社に売主・買主が支払う手数料のこと。
宅地建物取引業法で上限が定められています。



計算の元になる金額の区分

金額に掛ける%

200万円以下の金額について

5%

200万円を超え400万円以下の金額について

4%

400万円を超える金額について

3%


●それぞれ計算したものを足し、消費税を足す
例:もしも1000万円の土地を購入したら

(1)0~200万円の部分を計算

200万円×5%=10万円

(2)200万円~400万円の部分を計算

200万円×4%=8万円

(3)400万円以上の部分を計算

600万円×3%=18万円

合   計

36万円

仲介手数料の上限

36万円×消費税(5%で1万8千円)=37万8千円

物件概要

 不動産物件についてまとめた情報のこと。物件の所在や面積、構造、権利、他が一覧になっています。
田舎では農地法に注意が必要です。購入する物件が農地だった場合、住地に転用する許可を得ないと住宅は建てられません。

諸雑費

 物件概要書に書かれているのは土地と本体価格、上下水道などの加入金ですが、実際にはこの他消費税と諸雑費も必要です。

契約時
重要事項説明書

 購入しようとしている物件の広さ・形状、建替えはできるのか、周辺環境、契約後に負う権利義務などの事柄が記載されている「重要事項説明書」を交付されます。その内容については契約が成立するまでの間に(契約書に署名・捺印するまでに)宅地建物取引主任者が説明します。

宅地建物取引業/宅地建物取引主任者

 土地や建物の売買や媒介(仲介)などを業(仕事)として行うことを宅地建物取引業といいます。
 都道府県知事の免許か大臣の免許を受けています。その事務所ごとに、専任の宅地建物取引主任者を置かなければいけません。

資金
年収

 ローンの借入・返済を考える時に言う「年収」は源泉徴収票の総額であるのが一般的です。

源泉徴収票

 1年間に企業がその人に支払った金額が記載されている書類。
 ローンの借り入れや、購入後も確定申告などで使うので、そろそろ家を建てよう、購入しようという方は捨てずに取っておく癖をつけたほうが良いでしょう。
 (column:ローンを考える)
 銀行へ行って、ローンについて詳しく聞きたいが、平日は会社を休めない――そんな方は金融機関が行っている土・日、夜間のローン相談会を利用すると仕事に支障をきたさず説明を受けることが出来ます。また地域のイベントや建築会社の内覧会に出張して相談会を行っている事もありますので、チラシなどでチェックしてみると良いでしょう。
また、web上でいくら借り入れられるかをシュミレーションできるサービスをしている金融機関もあるので、借り入れ先になりそうな金融機関のwebサイトに行ってみると借り入れや返済金額の見当がつきます。

支払い

手付金:売買契約時の手付金。
中間金:売主との取り決めで支払わない場合もあります。時期に関しても同じく、売主との取り決めによって決まります。
残代金:売買代金から手付金と中間金を引いた金額を、残金として売主に支払います。
     そのほか、ここで諸費用の支払いも発生します。契約書に明記します。

契約後
登記

 土地・建物が誰のものであるか(権利関係)を登記所(法務局)に登録すること。法律で定まった項目を備える。司法書士に手続きの代行を依頼することがほとんど。心当たりがなくても、たいていは建築/購入した業者で紹介してもらえる。費用がかかるので建築/購入する前に確認すると良い。
 <登記に必要な書類(表)建物表題・所有権保存登記所有者の方(個人の場合)>

書類

内容など

住民票(2通)

新住所に変更後のもので、前住所の記入のもの。 

確認済証

 

検査済証

検査未了の場合は、なくても結構です

印鑑

 

物件を共有する場合は以下の書類も必要です

共有証明書

 

共有者の
印鑑証明書

 

登記済み証

 不動産の登記が完了後、登記所(法務局)が登記名義人に交付する。「権利証」とも呼ばれるが登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではない。次に権利を移転したり抵当権を設定したりするときに、申請人が登記名義人本人であることを確認するための本人確認手段のひとつです。

住宅を取得した時の控除

 金融機関などから返済期間・10年以上のローンを利用して、住宅(自分の家)を新築、購入、増改築等した場合、住宅ローン減税が適用されます。その家に住み始めてから10年間は、居住の用に供した年に応じて所定の額が所得税から控除されるという制度です。
適用条件を満たしていれば控除が受けられるので確定申告をしましょう。

住まいづくりに関するご相談、ご質問などお気軽にお問い合わせくださいませ。

  • 物件情報のお問い合わせ フリーダイヤル0120-79-0389 メールでのお問い合わせはこちら
  • お気軽にお立ち寄りください 信州ハウジングMAP 詳しくはこちら

PAGE TOP